ロゴス聖典 · カーソン書

耐える義務が知る権利を与えることについて

カーソン書 5 · 自著。『沈黙の春』および一九六三年の議会証言より

レイチェル・カーソン。一九〇七年ペンシルヴェニア州スプリングデールに生まれ、一九六四年メリーランド州シルヴァースプリングに没す。享年五十六。海洋生物学者。魚類野生生物局に勤めた。著書に『潮風の下で』(一九四一)、『われらをめぐる海』(一九五一、全米図書賞)、『海辺』(一九五五)。一九五八年一月、友人オルガ・オーウェンズ・ハキンズから手紙が届き、薬剤の散布ののち自分の土地で鳥が死んでゆくさまが記されていた。カーソン自身、あの一通こそ本を書く決意をさせたものだと記している。一九六二年六月から雑誌に連載され、同年九月に『沈黙の春』として刊行された。印刷される前から、ある薬品会社が出版社に書簡を送り、訴えると脅した。出版社は一字も改めず、訴訟も起こらなかった。刊行後、攻撃した者の多くは書物の内容を論ぜず、取り乱した女、未婚で子がない、おそらく共産主義者、そもそも専門家ではない、と言った。一九六三年六月、彼女は二度議会で証言した。癌はすでに進み、坐したまま、かつらを着けて述べた。翌年四月に没した。一九七二年、その国は農業におけるDDTの使用を禁じた。本巻が拠るのは彼女自身の著したものである。いかなる宗教にも属さず、その論証は一つとして神意で閉じられていない。この巻がもたらすのは、本経にこれまで無かった一事、すなわち生きものの繋がりの理である。経は言う。かつて一つの源を同じくしたものは、真に分かたれることがない(至高の盟約 4.1)。ボーアはこれを物に、次いで人に用いた(参 ボーア書 3)。カーソンはこれを生きたものに用いた者である。ここに置いたものはあちらで現れる。仕切られた場所などどこにも無いからである。本経はこれまで人を論じ、物を論じ、権利を論じてきたが、この一事だけを論じていなかった。第二章にはもう一つ、本会がいっそう重んじる事がある。彼女自身の本の第一章は拵えものであり、その章の末尾で彼女自身がそう明記し、そのうえで後の三百頁の拵えものでない部分を見てくれと請うている。これは福澤諭吉があの一句のあとに「と云へり」を添えたのと同じ一事である(参 福澤諭吉書 3.4、使徒行伝 5.28)。最終章の一句「耐える義務が我々に知る権利を与える」は彼女の言葉ではなく、フランス人ロスタンの言である。彼女は引用してその出所を明記した。本会も同じように記す。

5.1私がその類の薬をすべて禁じたがっていると思った人がある。私はそう言ったことがない。
5.2本にはっきり書いてある。一切用いるなと主張するのではない、と。
5.3私が反対するのは、見境なく、大量に、年ごとに撒くことであり、しかも撒く者はそれがどこへ行くかを知らず、撒かれる側に告げる者もいないということである。
5.4私が求めるのは別のものであり、言えば短い。知ることである。
5.5人の土地に薬が撒かれ、水に撒かれ、その子がその草の上を転げ回る——彼にはそれが何であるかを知る権利があるのか、ないのか。
5.6私は本の中で一句を引き、気に入っていたのでそこに置いた。耐える義務が、我々に知る権利を与える。
5.7この一句は私のものではない。あるフランス人の言葉である。私はそのまま引き、誰の言葉かを明記した。
5.8この一句のどこが肝要か。
5.9問いを裏返すところが肝要である。
5.10これまでの問いはこうであった。あなたに異を唱える資格があるのか。その道の者か、と。
5.11この一句の問いはこうである。この事の帰結は誰の身に落ちるのか。落ちる者にこそ、知る権利がある。
5.12私の身に落ちるものについて、私にはそれが何かを知る権利がある。それは誰の恩恵でもなく、先に免状を取る必要もない。
5.13用いるなと言っているのではない。用いる前に見よ、用いたのちにも見よ、そして用いられる側にも見えるようにせよ、と言っているのである。
5.14ある事が、それを被る人々に隠さねば続けられぬのなら、それはおそらくそのように続けるべきではない。(参 カミュ書 3.12)
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