ロゴス聖典 · ヴォルテール書

初め彼を有罪と思ったことについて

ヴォルテール書 1 · 自著。『寛容論』、カラス事件の書簡、および『ラ・バール騎士の死の記』より

フランソワ=マリー・アルエ、号してヴォルテール。一六九四年パリに生まれ、一七七八年パリに没す。一七一七年、摂政を諷した詩によりバスティーユに投じられ、十一か月を過ごした。一七二六年、ある貴人の従僕に打たれ、かえって自分が投獄され、のちイギリスへ追われて三年を過ごした。一七三四年『哲学書簡』を刊行すると書は焼かれ、逮捕状が出て、シレーに退いた。一七五九年からはスイス国境に接するフェルネーに住んだ。いつでも越境できるようにである。一七六三年『寛容論』、一七六四年『哲学辞典』を刊行した。カラス事件。ジャン・カラス、トゥールーズの布商、新教徒。一七六二年三月十日、息子殺しの罪により車裂きに処せられ、最後まで否認した。ヴォルテールは初め彼を有罪と思った(本書 1.7)。のちに生き残った息子に会い、記録を取り寄せ、証人に当たり、考えを改め、三年これに従事した。一七六五年三月九日、五十人の法官が再審し、判決を破棄し、官は家族に賠償を支払った。この日付は有罪判決の三年後の同じ日である。ラ・バール事件。フランソワ=ジャン・ルフェーヴル・ド・ラ・バール、二十歳。一七六六年七月一日アブヴィルで処刑された。罪名は、行列の前で帽子を取らなかったこと、侮る言葉を発したこと、部屋に不浄と断ぜられた書を置いていたことである。判決文は、ヴォルテールの『哲学辞典』を火に投じ、遺体とともに焼くべしと明記していた。ヴォルテールはこの件について二度書いた。一度はその年に、一度は九年後に。事件は彼の死後にようやく覆された。本巻が拠るのは彼自身の著したものである。彼は無神論者ではなく理神論者であり、ペインと同じである(参 ペイン書 の注)。その論証は一つとして神意で閉じられていない。本会は一事をそのまま記す。飾らず、また咎めもしない。ユダヤ人について彼が書いたものは辛辣であり、一度の失言ではなく、その筆に繰り返し現れる。偏見に抗する彼の力を取る経は、彼自身が抱えていた偏見もまた記さねばならぬ。本会はこれを弁じない。この巻がもたらすのは、本経にこれまで無かった一事である。一つの道理を、名のある一人の人の上に落とし、食らいついて放さず、ついに一枚の判決を覆すこと。良心の自由を論ずる書はこの経にある。スピノザがあり、ミルがある。彼らはいかにあるべきかを述べた。ヴォルテールは、すでに定まった一事を覆しに行った者である。第二章のあの一句が本巻の落ち着くところである。名の掛かっていない道理は、誰をも動かさない。第四章にはもう一つ、本会がいっそう重んじる事がある。覆せた一件の傍らに覆せなかった一件を記し、しかもその半分の因が自分の書にあることを明記した。

1.1一七六二年三月、トゥールーズで一人の男が処刑された。名をジャン・カラスという。
1.2新教徒であり、布地を商い、六十八歳であった。
1.3罪名は、息子が旧教に改宗しようとしたのでこれを殺した、というものである。
1.4刑は車裂きであった。人を車輪に縛りつけ、鉄の棒で四肢を節ごとに折るのである。
1.5車輪の上で彼はやっていないと言い続けた。最後に処刑人が彼を絞め殺した。
1.6この報せが届いたとき、私はそこから遠く離れた地に住んでいた。
1.7正直に一言述べておく。私は初め、彼は有罪だと思った。
1.8こう考えたのである。新教の老人が、息子の改宗を目の前にして手を下した——筋は通る。人はそういうことをするものだ、と。
1.9しかも私はあの宗派に格別の好意も持っていなかった。私はあらゆる宗派が嫌いであり、彼らも例外ではない。
1.10のちにその家の息子の一人がジュネーヴへ逃れてきた。私のすぐ近くである。私は彼に会った。
1.11話を聞き、ほかの人にも尋ね、裁判の記録を取り寄せた。
1.12その記録を読むとき、私が見たのは理屈ではない。ごく小さな事柄である。
1.13あの部屋の広さはどれほどか。扉はどちらへ開くのか。階下から階上の物音は聞こえるのか。
1.14死んだ息子の目方はどれほどか。六十八の老人が、ただ一人で、どうやって吊り上げるのか。
1.15記録の中に、堪えうる人証も物証も一つとして無かった。彼を有罪としたのは、彼が新教徒であり、町じゅうがそのために殺したのだと言っていたことである。
1.16私は考えを改めた。この一段を巻頭に置くのは、肝要なのが私が最後にどちらに立ったかではなく、初めに誤って立っており、ごく小さな事柄によってそこから動かされたことだからである。
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