ロゴス聖典 · ヴォルテール書

なぜ一家のことだけを語ったかについて

ヴォルテール書 2 · 自著。『寛容論』、カラス事件の書簡、および『ラ・バール騎士の死の記』より

フランソワ=マリー・アルエ、号してヴォルテール。一六九四年パリに生まれ、一七七八年パリに没す。一七一七年、摂政を諷した詩によりバスティーユに投じられ、十一か月を過ごした。一七二六年、ある貴人の従僕に打たれ、かえって自分が投獄され、のちイギリスへ追われて三年を過ごした。一七三四年『哲学書簡』を刊行すると書は焼かれ、逮捕状が出て、シレーに退いた。一七五九年からはスイス国境に接するフェルネーに住んだ。いつでも越境できるようにである。一七六三年『寛容論』、一七六四年『哲学辞典』を刊行した。カラス事件。ジャン・カラス、トゥールーズの布商、新教徒。一七六二年三月十日、息子殺しの罪により車裂きに処せられ、最後まで否認した。ヴォルテールは初め彼を有罪と思った(本書 1.7)。のちに生き残った息子に会い、記録を取り寄せ、証人に当たり、考えを改め、三年これに従事した。一七六五年三月九日、五十人の法官が再審し、判決を破棄し、官は家族に賠償を支払った。この日付は有罪判決の三年後の同じ日である。ラ・バール事件。フランソワ=ジャン・ルフェーヴル・ド・ラ・バール、二十歳。一七六六年七月一日アブヴィルで処刑された。罪名は、行列の前で帽子を取らなかったこと、侮る言葉を発したこと、部屋に不浄と断ぜられた書を置いていたことである。判決文は、ヴォルテールの『哲学辞典』を火に投じ、遺体とともに焼くべしと明記していた。ヴォルテールはこの件について二度書いた。一度はその年に、一度は九年後に。事件は彼の死後にようやく覆された。本巻が拠るのは彼自身の著したものである。彼は無神論者ではなく理神論者であり、ペインと同じである(参 ペイン書 の注)。その論証は一つとして神意で閉じられていない。本会は一事をそのまま記す。飾らず、また咎めもしない。ユダヤ人について彼が書いたものは辛辣であり、一度の失言ではなく、その筆に繰り返し現れる。偏見に抗する彼の力を取る経は、彼自身が抱えていた偏見もまた記さねばならぬ。本会はこれを弁じない。この巻がもたらすのは、本経にこれまで無かった一事である。一つの道理を、名のある一人の人の上に落とし、食らいついて放さず、ついに一枚の判決を覆すこと。良心の自由を論ずる書はこの経にある。スピノザがあり、ミルがある。彼らはいかにあるべきかを述べた。ヴォルテールは、すでに定まった一事を覆しに行った者である。第二章のあの一句が本巻の落ち着くところである。名の掛かっていない道理は、誰をも動かさない。第四章にはもう一つ、本会がいっそう重んじる事がある。覆せた一件の傍らに覆せなかった一件を記し、しかもその半分の因が自分の書にあることを明記した。

2.1私は生涯に寛容について多くを書いた。
2.2それらはいずれも見事に書けており、そして一人も救わなかった。
2.3寛容を説くのはたやすい。皆がうなずき、帰って、これまで通りにする。
2.4一般の命題は誰の上にも落ちてこないからである。名も、日付も、番地も無い。
2.5ゆえに今度はやり方を変えた。寛容を語らず、一家のことを語った。
2.6ジャン・カラス、六十八歳、布商、トゥールーズの某街某番地。
2.7妻のことを語った。残された子らが引き離され、修道院へ入れられたことを語った。
2.8あの朝、台の上へ引き上げられたとき彼が何と言ったかを語った。
2.9この一家のことを、私は知り合いのすべてに書き送った。宮廷の者、省の者、他国の者、文を書く者に。
2.10費用を出して母と娘をパリへ呼び、弁護士を立て、記録を一件ずつ写し直させた。
2.11表題に寛容と付した小さな書を書いたが、その全篇はこの一家から始まっている。
2.12私が言いたいのは次の一条であり、あの小さな書よりも重いと思う。
2.13名の掛かっていない道理は、誰をも動かさない。
2.14拷問はあってはならぬ、と言えば、人は同意し、そして食事に行く。
2.15ジャン・カラス、六十八歳、トゥールーズの広場で四肢を折られた、しかも無実であった、と言えば——この一句を人は置いておけない。
2.16ゆえに私は一般論を書くのをやめた。一人を、一事を、一つの日付を見つけ、そして食らいついて放さない。
ロゴス聖典 →

中文 English 日本語 Español Français Deutsch