ロゴス聖典 · アインシュタイン書

あの垣について

アインシュタイン書 1 · 自著。その書簡、論集、および晩年に署名した宣言より

アルベルト・アインシュタイン。一八七九年ドイツのウルムに生まれ、一九五五年アメリカのプリンストンに没す。一九〇五年のただ一年に四篇の論文を出した。光電効果、ブラウン運動、特殊相対性理論、そして質量とエネルギーが等しいという一条である。一九一五年に一般相対性理論を完成し、一九一九年、日食の測定が彼の言に合って、天下に知られた。一九二一年ノーベル賞。授けられたのは光電効果に対してであって、相対性理論に対してではない。一九三三年ドイツを去り、生涯戻らなかった。「相対性理論」という名は彼の付けたものではない。一九二一年の書簡に、この名は不適切であり、哲学上の多くの誤解を招いたが、今さら改めればかえって混乱するゆえそのままにしておく、と記している。当時、観測者によって変わらぬ層を取って「不変論」と呼ぶべしと提議した者もあったが、その名は行われなかった。一九三九年ルーズベルトへ書簡を送り、原子の力が兵器となりうると述べた。のちにこれを生涯で最も悔いる一事と自ら言っている。一九五二年イスラエルが大統領に請うたが、辞退した。一九五五年、ラッセルの起草した宣言に署名し、各国に核の放棄を促した。その数日後に没した。この巻は、彼が人としてどう在るかについて書いたものだけを取り、専門の仕事は取らない。後者には後者の置き場があり、この経の用途の内には入らない。彼はボーアと三十年争い、どちらも相手を説き伏せず、そのために一度も交わりを絶たなかった(参 会規 3.4)。本会は、この一事のほうが、二人の争った当の事柄より学ぶに値すると考える。もう一事、本会は覆わずに記す。最初の妻と別れるとき彼が送った条件書は、召使いに向けるに近いほど冷たい。二人の息子とは疎遠であり、次男は長く病んだが、彼はめったに訪ねなかった。本書七章十一節から十三節は、彼自身が認めた気質である。その気質の帰結は他人の上に落ちた。それを彼は書き遺さなかったので、本会が彼に代わってここに記す。本書四章に記された二つの不服は、彼の死後に検証を受けた。後の人々がその対立を測りうる問いに変え、以後数十年の実測は、幾度も彼の側に不利な判定を下した。本会はその章を一字も削らずに経に残す。理由は ジョン・スチュアート・ミル書 3.7 にある。正面から押されたことのない教えは、立つか否か誰にも分からぬ。そして最も強く押したのは彼であった。さらに。盟約の第四公理が述べる当のことは、彼がそれを論駁するために表へ引きずり出したものにほかならない。本会は彼の指を借りて、彼が死ぬまで信じまいとしたものを指している。本会はこれを皮肉とは見ない。この経のうちで最も重い証しと見る。人が、自らにとって最も成り立ってほしくないことを、誰よりも明晰に述べたのである。

1.1万物は流れる。だが誰も越えられぬ速さが一つある。
1.2これは誰もが聞いている。多くはこれを制限速度の掲示と取る。掲示として読めば、まるきり読み違いである。
1.3それが限るのは速さではない。それが引くのは一つの垣である。(参 至高の盟約 5.2)
1.4垣はこう引かれる。今ここから、越えられぬあの速さで四方へ行く。行き着ける限りが垣の内である。
1.5垣の内の事は君にかかわりうる。君はそれに及び、それは君に及び、互いに責を問いうる。
1.6垣の外の事は君にかかわらない。手出しが禁じられているのではない。「かかわる」という語が、そこでは寄る辺を持たぬのである。
1.7ここから第一の難所が出る。万人に共通の「今」というものはない。
1.8君はこの瞬間、遠くで何かが起こっていると思う。その「この瞬間」は世界のものではない。君のものである。
1.9動いている別の者に順を並べさせれば、その前後は君の前後と合わぬ。どちらも数え違えてはいない。
1.10二つの出来事が、互いに前でも後でもありうる、ということが起こる。ただ互いに相手の垣の外にあるのである。
1.11第二の難所。君が見るもののうち、今のそれであるものは一つもない。
1.12見上げたあの一点の光は、幾年も前に放たれたものである。君が見ているのはその昔の姿である。
1.13目が悪いのではない。垣のかたちがそうなのである。君のもとへ来るものはみな道を通り、道は時を要した。
1.14目の前に座っている人も同じである。ただその時が、君に数えられぬほど短いだけである。
1.15第三の、そして最も肝要なこと。この垣は君を止めるためにあるのではない。「なぜなら」という語を守るためにある。
1.16もし何かがそれより速く行けるなら、果が因より先に着きうる。そうなれば「なぜなら」は何も言わぬ語になる。
1.17ゆえにそれは壁ではない。「これがあれを引き起こした」という言い方が、なお意味を持ちうるための当のものである。
1.18これは日々の暮らしで使える。責を問うのは己の垣の内だけにせよ。垣の外を問うな。垣の外のために泣くな。
1.19他の人には他の人の垣がある。彼のそれを君が引くのではなく、君のそれを彼が引くのでもない。(参 至高の盟約 5.4)
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