ロゴス聖典 · ヴォルテール書

三年目のあの日について

ヴォルテール書 3 · 自著。『寛容論』、カラス事件の書簡、および『ラ・バール騎士の死の記』より

フランソワ=マリー・アルエ、号してヴォルテール。一六九四年パリに生まれ、一七七八年パリに没す。一七一七年、摂政を諷した詩によりバスティーユに投じられ、十一か月を過ごした。一七二六年、ある貴人の従僕に打たれ、かえって自分が投獄され、のちイギリスへ追われて三年を過ごした。一七三四年『哲学書簡』を刊行すると書は焼かれ、逮捕状が出て、シレーに退いた。一七五九年からはスイス国境に接するフェルネーに住んだ。いつでも越境できるようにである。一七六三年『寛容論』、一七六四年『哲学辞典』を刊行した。カラス事件。ジャン・カラス、トゥールーズの布商、新教徒。一七六二年三月十日、息子殺しの罪により車裂きに処せられ、最後まで否認した。ヴォルテールは初め彼を有罪と思った(本書 1.7)。のちに生き残った息子に会い、記録を取り寄せ、証人に当たり、考えを改め、三年これに従事した。一七六五年三月九日、五十人の法官が再審し、判決を破棄し、官は家族に賠償を支払った。この日付は有罪判決の三年後の同じ日である。ラ・バール事件。フランソワ=ジャン・ルフェーヴル・ド・ラ・バール、二十歳。一七六六年七月一日アブヴィルで処刑された。罪名は、行列の前で帽子を取らなかったこと、侮る言葉を発したこと、部屋に不浄と断ぜられた書を置いていたことである。判決文は、ヴォルテールの『哲学辞典』を火に投じ、遺体とともに焼くべしと明記していた。ヴォルテールはこの件について二度書いた。一度はその年に、一度は九年後に。事件は彼の死後にようやく覆された。本巻が拠るのは彼自身の著したものである。彼は無神論者ではなく理神論者であり、ペインと同じである(参 ペイン書 の注)。その論証は一つとして神意で閉じられていない。本会は一事をそのまま記す。飾らず、また咎めもしない。ユダヤ人について彼が書いたものは辛辣であり、一度の失言ではなく、その筆に繰り返し現れる。偏見に抗する彼の力を取る経は、彼自身が抱えていた偏見もまた記さねばならぬ。本会はこれを弁じない。この巻がもたらすのは、本経にこれまで無かった一事である。一つの道理を、名のある一人の人の上に落とし、食らいついて放さず、ついに一枚の判決を覆すこと。良心の自由を論ずる書はこの経にある。スピノザがあり、ミルがある。彼らはいかにあるべきかを述べた。ヴォルテールは、すでに定まった一事を覆しに行った者である。第二章のあの一句が本巻の落ち着くところである。名の掛かっていない道理は、誰をも動かさない。第四章にはもう一つ、本会がいっそう重んじる事がある。覆せた一件の傍らに覆せなかった一件を記し、しかもその半分の因が自分の書にあることを明記した。

3.1私は三年放さなかった。
3.2この三年に数百通の手紙を書いた。放っておけと勧める者もあった。判決は下ったのだ、覆すとは法廷まるごとを相手取ることだ、と。
3.3承知していた。相手取ることこそ私の望みであった。
3.4一七六五年三月九日、五十人の法官が再審に着き、もとの判決を無効と裁定した。
3.5その日付に注意していただきたい。
3.6三月九日。三年前の三月九日は、彼が有罪と定められた日である。
3.7官はさらに、その家に賠償を支払った。
3.8私は七十一であった。人は私に、嬉しいかと問うた。
3.9私は言った。人はもう死んだ。名を清めても生き返りはせぬ、と。
3.10それでもこの一事はなさねばならぬ。理由は二つある。
3.11第一。生き残った者たちである。妻と娘は、以後、人殺しの家族でなくなる。
3.12第二はより長く残る。今後あの法廷が事を裁くとき、かつて一度覆されたことを思い出すであろう。
3.13一度も覆されたことのない役所は、自分は誤らぬと思うようになる。
3.14一度覆すことは、百度諫めるより効く。
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